1-17.都市計画税でも大差
マンションや一戸建て住宅を取得した場合、毎年「固定資産税」を支払うということは知っていても、
「都市計画税」の支払いが必要ということはあまり知られていません。
「都市計画税」とは、各市町村が都市計画事業などの費用にあてるために課税する税金のことをいいます。
通常、単独での税の徴収はなく、「固定資産税」とともに課税されます。
この「都市計画税」も「固定資産税」と同様に、マンションと一戸建てでは大きな差があるのです。
「都市計画税」の上限(制限税率)は0.3%となっています。
ここでも200平方m以下の土地は「小規模住宅用地」として1/3の軽減が、それ以上の土地は「一般住宅用地」
として2/3の軽減があります。
土地に関する「都市計画税」は、一戸建てはマンションの約倍額となります。
建物部分に関しては軽減措置がないため、一戸建てがマンションの約2.5倍の額となってきます。
ただし、これは初年度の課税額であり、固定資産税と同様に償却期間が長いマンションは30年後でも課税額は
1/2程度に減るのみですが、一戸建てのほうは1/10程度の額まで減っていきます。
マンションと一戸建て住宅の「都市計画税」を見ると、この建物の減価償却期間の違いが納税額では
大きな差となって現れるのです。
現在ではマンションの課税額は高いという意見も多く、改正が待たれる状態ですが現状では
大差があることは否めません。
→”1-18.管理費・駐車場代ではさらなる差が” を読む
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